この法人に会員をおくことができる。(定款第40条抜粋)
定款第40条に定める会員に関する規約(細則)
(会員の資格及び会費)
第1条
賛助会員は、更生保護法人洗心之家(以下本会という)の目的及び事業に賛同したもので、資格及び会費は次のとおりとする。
(1)普通会員 会費 一口 3,000円以上
(2)正会員 会費 毎年 10,000円以上
(3)特別会員 会費 毎年 30,000円以上
(会員の登録及び期間)
第2条
会員名簿に登録する会員は、1年ごとに更新するものとする。
(会員に対する顕彰措置の上申)
第3条
会員に対しては、会費拠出額によって本会のほか関係官庁及び法務大臣感謝状又は紺綬表彰等の上申が行われる。ただし、会員が顕彰上申を辞退したとき又は身分上の問題があるときは、この限りでない。
お問い合せ・連絡先
〒501-1106 岐阜県岐阜市石谷770番地22
更生保護法人洗心之家
電話 058-235-7958
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